新ハイキングクラブ相模原町田支部規約


(名称等)
第1条 この会は、新ハイキングクラブ相模原町田支部(以降「本会」という)と称し、所在地を
支部長宅に置く。

(目的)
第2条 本会は楽しく安全を旨とした登山・ハイキング等(以降「山行」という)を通じて、技術
の向上・普及と共に、支部員相互の情報交換・親睦および健康の維持・増進に寄与するこ
とを目的とする。

(運営)
第3条 本会は前条の目的を遂行するために次の事項を運営する。
     (1) 山行の実施
     (2) 総会・月例会(以下例会と言う)等、会議の開催
     (3) 会報等の発行
     (4) 山行保険等の事故対策
     (5) その他本会の目的を遂行するために必要な事項

(支部員)
第4条 削除

(役員)
第5条 1.本会に次の役員を置く。
     (1) 支部長 1名
     (2) 副支部長 1名以上
     (3) 委員 会報作成・発送、広報(HP ・広報)、安全・学習、会計、各係1名以上
       (各係は他の係と兼任を妨げない)
   2.委員は支部員の推薦により、例会等において選出する。
   3.支部長、副支部長は委員の互選による。
   4.役員の任期は原則として 1 月 1 日から翌年の 12 月 31 日までの 2 年とし、再選を妨げ
    ない。ただし会計係は連続して再選されない。
   5.役員は退任時、 2,000 円の範囲内において謝礼品を受け取ることができる。
   6.支部長は新ハイキングクラブ支部規程により、新ハイキングクラブの正会員でなければな
    らない。正会員に関わる会費については支部で負担することができる。

(会議)
第6条 1.総会、例会、役員会、その他支部長が必要に応じて招集する会議を置く。
    2.例会は毎月、原則として第1火曜日に行う。12 月の例会で役員の選出を行う。
    3.役員会は適時支部長が召集し、役員の 1/2(含、委任状)以上をもって成立する。支部長
     は例会の承認を経て役員以外の者からも都度指名することができる。

(会計)
第7条 1.本会の経費は会費(入会金、年会費)助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
   2.会費の額は役員会で起案し、例会に於いて出席者の 2/3 以上を持って決定する。
   3.会計年度は毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。
   4.会計監査人 2 名を役員以外の支部員の中から選出する。
    5.会計は一般会計のほか特別会計を置く。特別会計は一般会計以外で遭難対策、周年行事
    などに関する予算とし、支出する場合は役員会の承認を得て行い、例会において報告する。
   6.一般会計と特別会計の間では特に必要が生じた場合、合理的な範囲内で相互に繰り入れ、
    繰り出しができる。ただし、役員会での承認を必要とし、例会において報告する。

(自己責任)
第8条 支部員は本会の山行等に関して自己の責任において行動するものとする。

(支部山行)
第9条 1.支部山行とは、支部員がリーダーとなって計画し、事前にその計画を支部報に掲載して、
    支部員の参加を募る山行をいい、参加者の構成はリーダーを含め支部員2名以上とする。
   2.支部山行は原則として支部員が参加対象となる。ただし、そのリーダーの責任と判断にお
    いて、支部員以外の者を参加させることができる。
   3.支部員以外の参加者に事故あるときは、支部は一切の責任を負わない。
   4.その他細則に従う。

(遭難対策)
第10条 会員は遭難事故予防のため必要な施策を行い、細則に従い対処する。

(除名)
第11条 支部員が会の目的等について重大な違反がある時、または新ハイキングクラブ若しくは本
     会に対して名誉をきずつける言動があった場合には、これを除名することができる。

(規約の変更)
第12条 1.規約は役員会で起案し会報に発表した上で、例会に於いて出席者の過半数の同意をもっ
     て変更することができる。
    2.規約の変更があった場合には、速やかに会報に発表しなければならない。

(細則及び規程、定めのない事項)
第13条 本規約を補完するために細則及び規程を設ける事が出来る。細則及び規程、定めのない重
     要事項に関しては役員会で起案し、例会に於いて出席者の過半数をもって成立する。

(付則)
1.この規約は平成 12 年 4 月 1 日より実施する。
2.この規約は平成 23 年 3 月 1 日一部改定実施する。
3.この規約は平成 26 年 8 月 1 日一部改定実施する。
4.この規約は平成 29 年 12 月 5 日一部改定実施する。
5.この規約は令和 3 年 1 月 1 日一部改定実施する。
6.この規約は 2023 年(令和 5 年)1 月 1 日一部改定実施する。


細 則
(入会金及び会費)
第1条 1.入会金は 1,000 円とし、年会費は支部報をEメールで受け取る者は 2,000 円、Eメール
     以外の方法で受け取る者は 3,000 円とする。
   2.会費の納入は年度開始前とし、未納者は退会とみなす。
   3.中途入会者の会費は月割り額とし百円未満は切り捨てる。中途退会者には会費の返還
    をしない。
   4.夫婦で入会の者は入会金については2人分、会費は1人分とする。
   5. 退会した会員が再入会する場合は入会金は免除とする。

(支部山行)
第2条 1.山行リーダーは添付資料 1-1 及び資料 1-2 に基づき、山行にグレード及びリスク付けを
    行い、参加者の安全確保 に努め責任を持って山行を実施する。
   2.支部員は山行のグレードとリスクに基づき、自己の責任において参加する。
    3.安全係は山行計画の安全性に付いて助言を行い、支部員は計画が危険と認められる
     場合は計画の変更若しくは中止を求めることができる。

(山行報告)
第3条 山行リーダー若しくは参加者は下山後直ちに支部長に下山と参加人数を報告し、すみやか
     に山行報告書を会報作成係に、写真を HP 係に提出しなければならない。

(山行参加費)
第4条 1.山行の参加者は山行に関わる必要経費として1人1日 100 円の山行参加費を山行リーダ
    ーに支払う。
   2.前夜発山行の前夜は1日として数える。
   3.山行参加費が必要経費に満たない場合は、その差額を支払う。差額は 100 円単位で切
    り上げ、必要経費は山行リーダーの申告による。

(損害保険)
第5条 削除

(遭難対応)
第 6 条 1.支部山行で事故が発生した場合、緊急連絡網(添付資料2.)による。
    2.支部長若しくは安全係は必要に応じ現地連絡員又は捜索要員を派遣し、派遣費用に
     保険が適用されない場合、費用は支部が負担する。
    3.支部員は原則として山岳遭難捜索保険に加入し加入先を支部に報告する。
    4.遭難捜索費用は上記2.を除き個人の負担とする。
    5.削除

(装備の借用)
第 7 条 1.本会は共同装備として3~4人用のテントを保有し支部テント利用規程に定める。
    2.個人装備のテントを借用する場合は 1 人 1 日 500 円を支払う。
    3.個人装備のロープに関しては、計画書にロープ使用と記載が有る時はロープ使用の有無
      に関わらず、1人1回 300 円を支払う。

(技術講習会参加費の補助)
第 7 条の 2 1. 支部組織内での登山技術の普及向上の推進役育成を目的として技術講習会参加費を
        予算から補助できる。
      2.補助対象となる技術講習会は次のものとする。
         (1)山岳会を統括する山岳団体が主催又は共催する登山技術の講習会で、習得した
           知識・技術が将来支部組織内で普及させることに寄与すると役員会が認めたもの。
         (2)役員会で当該講習会への参加を必要と認め、特に参加の要請を行ったもの。
      3.補助額は負担した参加費(受講料)の範囲内で 10,000 円を限度とする。

(個人情報保護)
第 8 条 支部員は本会で入手した個人情報の保護に努めなければならない。

(車両利用)
第 9 条 支部山行においてマイカーは極力利用しない。止むを得ずマイカー及びレンタカーを
      利用する場合、車両利用規程を順守し安全運転に務める。

(貸切りタクシー・バス等利用時のキャンセル料)
第10条 1.貸切りタクシー・バス等利用時の参加取り消し料は、出発7日~2日前まで は利用料
     の半額、以後は全額とする。但し、キャンセル以降、追加の参加者がいた場合はこの
     限りではない。
    2.宿泊料他のキャンセル料がかかった場合は実費とする。
    3.山行が中止となった為にかかるキャンセル料は参加予定者全員で等分に支払う。

(慶弔)
第11条 原則として会員の結婚祝儀 10,000 円、会員の葬儀に付いては香典 10,000 円並びに供花と
     する。

(付則)
この細則は平成 26 年 8 月 1 日から実施する。
この細則は平成 27 年 9 月 1 日から一部改定実施する。
この細則は平成 29 年 12 月 5 日から一部改定実施する。
この細則は令和 3 年 1 月 1 日から一部改定実施する。
この細則は 2023 年(令和 5 年)1 月 1 日から一部改定実施する。


支部テント利用規程
1.貸出対象:相模原町田支部の支部員であれば、個人山行においても貸し出しを行う。
2.管理と貸出順位:管理は共同装備管理者が行い、貸し出しは申し込み順による。
3.利用料:利用料は一回あたり一人につき 100 円とする。
4.使用上の制限:雨天及び強風を除き、テント内での煮炊はしない。
5.破損:破損した場合は、遅滞なく管理者に報告し、利用者が責任を持って修復する。
6.善管義務:①利用者は使用後、清掃して、次の利用者に渡すまで自宅で保管する。
      ②次の利用者は、テントを受け取り次第、テントの状態をチェックして管理者に報告
       する。
      ③テントに備え付けの「受渡記録兼チェックシート」をつけておく。
7.受渡:例会にて手渡し、もしくは利用者が代金着払いで次の利用者に宅送する。宅送料は山行
    参加者で分担する。
8.管理者:支部は共同装備の管理者を1名置き、管理者は書面でテントの状態を管理する。

(付則)
1. この規程は平成 25 年 7 月 1 日から実施する。
2. 平成 26 年 8 月 1 日変更。

車両利用規程
1.適用範囲:適用範囲は集合地から解散地までとする。
2.自動車保険:運転者制限の有無を確認し、搭乗者傷害と車両保険の成立している車とする。
3.反則金:スピード違反と追い越し禁止違反は運転者の責任とし、以外の違反は参加者全員の
 責任として反則金を分担する。
4.車両故障の費用負担:パンク等、当該山行に起因する場合は参加者全員の負担とする。
5.運転の交代:運転免許保持者は全員運転免許を持参し、状況に応じ運転を交代する。
6.車両事故の費用負担:免責料など保険で賄えない費用は参加者全員で負担する。
7.本会の責任:車両事故に対して本会は一切責任を負わない。
8.車両使用料:参加者全員の合意で決定する。合意が整わない場合は一人1日 1,000 円を目安と
 する。

(付則)
この規程は平成 26 年 8 月 1 日より実施する。



         資料1-1.山行グレード
グレード 総称 実歩行時間 内    容
G1 軽ハイキング 3時間以下 ・初めての人でも安心して歩けるコース
・ウォーキング・軽ハイキング向き
G2 一般向き 3~4時間 ・日ごろ山歩きしている人なら誰でも歩けるコース
・市販の登山地図に実線で示されたコースで道票が整備されている。
 ゲレンデスキー
G3 一般向き強 4~5時間 ・一般向きより強で、軽微な岩場の通過などやや急な登下降がある。
・市販の登山地図に実線で示されたコース
G4 やや健脚向き 5~6時間 ・市販の登山地図に実線で示されているが、歩行時間が長く、痩せ尾根の
 通過などそれなりの体力と経験を要する。
・登山地図に実線で示されていない藪コース。
・山小屋、避難小屋、幕営で、それなりの装備が必要(1泊2日の行程)
・雪のある初級の山(スノーシュー、ワカン、軽アイゼン使用で日帰り)
G5 健脚向き 6~10時間 ・市販の登山地図に実線で示されているが、歩行時間が長く、3,000m級の
 稜線歩きや、迷いやすい地形かやせ尾根、岩稜地帯が有る
・山小屋、避難小屋、幕営でそれなりの装備が必要(2泊以上の行程)
・雪のある初級の山(スノーシュー、ワカン、軽アイゼン使用で宿泊
G6 熟達者向き 10時間以上 ・岩場・鎖場・渡渉が連続するコース。
・幕営2日以上、避難小屋3日以上。
・前爪アイゼン、ピッケル使用での宿泊山行


資料1-2.リスクグレード
リスク(R)区分 内容
R1 ・登山道は概ね整備済みで、転んだ場合でも転落・滑落の可能性は低い。
・道迷いの心配は少ない。
R2 ・沢、崖、ハシゴ、鎖場、場所により雪渓や渡渉箇所などを通過。
・道がわかりにくい所がある。
・ミスをしたり転んだ場合、転落・滑落事故になる場所がある。
R3 ・厳しい岩稜や不安定なガレ場がある。
・不安定な雪渓や多くの渡渉箇所がある。
・ハシゴや鎖場が多い。
・手を使う急な登下降がある。
・深い藪こぎがある。


資料2.緊急連絡網
遭難した時:
①まずは警察・消防へ救助要請 ②現地救援要請 ③支部長又は代理へ報告 ④家族へ連絡(又は支部長から)
⑤支部長は安全係に事故報告、遭難対策組織設置 ⑥捜索状況確認 ⑦本部へ事故報告
⑧加入保険会社に報告と保険内容の確認 ⑨現地支援要員派遣
24時間帰還報告が無い時:
⑩山行L又は参加者へ帰還確認 ⑪家族へ確認 ⑫安全係と対応相談 ⑬警察へ捜索依頼 ⑭本部へ報告
以下同じ。


書式1.入会申込書

SagamiMachida_kiyaku_20230101.pdf


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